「サービス、ソフトウエア導入に関する認定支援業者
IT 導入支援事業者SOFTDOING株式会社で取扱っているITツールNo1~5のサービスが該当になります。
事業の詳しい内容は、SOFTDOING株式会社に問い合わせてください。
〒024-0094
岩手県北上市本通り3-13-16
電話: 080-6024-9961
IT導入補助金の公募から補助金交付までの流れ
IT導入補助金の公募から、交付決定、補助金の交付までの流れを見ていきましょう。以下の図をご覧下さい。

①の「要領、IT導入支援事業者・サービスの公表、紹介」は既に行われました。
要領はこちら、IT導入支援事業者・サービスの公表、紹介はこちらから検索できます。
④⑤補助金交付の申請をし、⑥交付決定された後に⑦ITサービスなどの発注や契約を行うというのも他の補助金と同じ流れです。
交付決定前に契約して発生した経費は補助対象とならないということです。
また、実際に補助金を受け取れるのは⑫の時ですから、⑨の支払から⑫の補助金交付までは、手持ちの資金でやりくりする必要があります。
IT導入補助金の申請の方法は?
IT導入補助金で特徴的なのは、先ほどの図で中央に位置する「IT導入支援事業者」の存在です。
補助対象が「IT 導入支援事業者が登録するソフトウエア、サービスの導入費」ですから、補助金を受けようとする事業者は、まず④IT導入支援事業者に補助金交付の代理申請依頼をし、その後⑤IT導入支援事業者が補助金交付に係る代理申請をするという流れです。
具体的には、補助金を受けようとする事業者は、以下の申請書類を作成し、IT導入支援事業者に提供・代理申請依頼を行います。
「おもてなし規格認証 2017」(紅、金、紺、紫認証のいずれか)を取得しているか
紅認証は無料です。(代理申請致します。)
おもてなし規格認証は、日本のサービス産業と地域の活性化のために生まれました。皆さまが日々の業務の中で、
①顧客満足②従業員満足③地域社会の満足を高めるために、「既に実施している取組」「今後実施したいと思う取組」
を、おもてなし規格認証 2017への登録を通じて、PRしてください。
以下の7つの分類について、30項目の取組状況をお答えいただきます。
情報提供に関する取組
設備に関する取組
職場などの環境改善に関する取組
業務の改善に関する取組
ツールの導入・用意に関する取組
顧客理解・対応に関する取組
人材教育・育成に関する取組
(注意1)補助金の額が 80 万円以上の案件については、「中小企業等経営強化 法」に基づく経営力向上計画の認定を取得している場合、補助金の交付申請時に、経 営力向上計画の認定証を提出してください。 また、申請中の場合は、各事業分野の担当省庁に申請を行っている旨を記載してく ださい。ただし、認定を受けたことが確認できるまでは交付決定を行うことができま せん(補助事業を実施することができません)ので、予めご承知置きください(※)。 <経営力向上計画について>
申請提出資料は以下の2つとなります。
【記入用】経営力向上計画認定申請書 WORD形式 報告資料はこちら
経営力向上計画チェックシート EXCEL版 報告資料はこちら
経営力向上計画の制度や申請書作成に当たってのご質問
「経営力向上計画相談窓口」(中小企業庁 事業環境部 企画課)
電話: 03-3501-1957 (平日9:00-12:00,13:00-17:00) FAX:03-3501-7791
(※)経営力向上計画の認定については、各事業分野の担当省庁の申請窓口はこちら
申請がが受理されてから 30 日間 程度の審査等の期間を要します。
その後、IT導入支援事業者は代理で電子申請を行い、事務局の審査を勝ち抜けば交付決定となります。交付決定は直接、補助金を受けようとする事業者に通知されるとともに、IT導入支援事業者にも通知されます。また、事務局のHPにおいて社名が公表されます
IT導入補助金の交付決定の後は?
交付決定通知を受けた後、実際にITツールの導入を行います。事業実施期間が交付決定後~2017年9月29日までとなっています。
2017年9月29日までにITツールの導入を行わなければ補助金はもらえません。
さらに、ITツールの導入後、30日以内(遅くても2017年9月29日まで)に、実績を報告しなければなりません。
実績報告は、以下の実績報告書を作成します。
事業実施・完了報告 の手引き 参考資料はこちら
事業完了報告書(様式第8) 報告資料はこちら
取得財産管理台帳(様式第13) 報告資料はこちら
必要な証憑類を整えた上で、IT導入支援事業者による代行申請を通じて事務局に提出することで行います。
必要な証憑類とは以下のようなものです。
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発注、契約にかかわるもの(契約書、発注書、請書等)
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納品、検収にかかわるもの(納品書、導入完了の通知等)
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支払いがなされたことがわかるもの(請求書、領収書、クレジット決済控え等)
事業報告、補助金受領後にもやることがあります
事業報告を終え、ようやく補助金を受け取ったとしても、それで終わりではありません。
補助金を受け取った事業者は、原則として、作成した事業計画について、ITツールを導入した結果を補助事業開始から2021年3月までの間、毎年3月末日を目途にIT導入支援事業者に報告しなければなりません。
ITツールを導入した結果とは、労働生産性に係る情報と導入したITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標の向上に係る情報のことを言い、それぞれ具体的には以下のような情報を指します。
ITツールを導入した結果とは、労働生産性に係る情報と導入したITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標の向上に係る情報のことを言い、それぞれ具体的には以下のような情報を指します。
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労働生産性に係る情報;
売上高、原価、従業員数及び就業時間 -
独自の数値目標の向上に係る情報;
従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、営業員あたりの取引品目数、従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あたりの顧客数(配送数・接客数等)など
上記のことから、およそ4年間にわたって、これらの情報を実績から算定しIT導入支援事業者に開示する必要があるということになります。
これらの情報を営業担当者は、IT導入支援事業であるテクノハウスエイトピア様に開示することの是非を提案先にもお伝えしましょう。
報告書は5月11日現在では、(様式第10)事業実施効果報告書【第22条関係】PDF資料P25のみ。
提出書類は増える可能もあります。資料はこちら
IT導入補助金に関するお問い合わせ先
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-013-330
※電話番号はお間違いないようにお願いいたします。受付時間 9:30~17:30(土・日・祝日除く)